障害年金の対象となる方 がん・人工透析
がん
がんの場合、障害年金の申請ができるのは、臓器を取った、人工肛門を造設したなど、明らかに身体の機能が変わった場合だけではありません。
- 抗がん剤使用の副作用で吐き気がひどく、自分で身の回りのことが出来ない
- 抗がん剤治療後、出勤回数を減らして仕事に復帰したが、治療前の3割程度しか働けない
など、その原因ががんの治療によるものであることが明らかであり、生活や仕事に支障をきたしている場合も対象となります。
また、初診日(その傷病について 初めて医師の診察を受けた日)から1年半を待たなくても障害年金の申請ができる場合があります。
例えば
- 人工肛門・人工膀胱を造設した、尿路変更術や喉頭全摘出を行った場合は、手術日
- 在宅酸素療法(長期にわたりご自宅で酸素吸入をする治療法)をはじめた場合は、療法開始日
- 胃ろう(おなかに小さな口を造ること)等、恒久的措置を実施した場合は、原則6か月経過日以後
から障害年金の請求ができます。つまり、初診日(その傷病について初めて医師の診察を受けた日)から1年半を待たなくても障害年金の申請ができるのです。
人工透析
人工透析も障害年金の対象となります。
腎不全が進み、透析療法を行っている方。血液透析は1回あたり4〜5時間の治療を週2〜3回程度行うため、フルタイムで働いていた方の場合、仕事が出来る時間が減ってしまいます。労働時間が減れば通常はお給料も下がります。ご家族も、病院まで送り迎えするケースもあると思います。
減った部分の所得保障としても、障害年金の受給は有効であると考えます。
なお、人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日から障害年金の申請ができます。つまり、初診日(その傷病について初めて医師の診察を受けた日)から1年半を待たなくても障害年金の申請ができるのですが、腎疾患というのは自覚症状が現れるまで非常に長い時間がかかります。気付いた時には発症から何十年もたっていることも多く、初診日を特定するのが難しいことが多いのです。
カルテの保存期限である5年を過ぎていて証明がとれない、病院自体が廃院になっていた、等で申請をあきらめてしまった方も、受給への糸口を見つけるよう詳しくヒアリングさせていただきます。