静岡市で障害年金
静岡市にお住まいの方へ 障害年金無料相談のご案内です!
愛知・静岡障害年金相談センターのHPをご覧頂きまして、誠にありがとうございます。
静岡市で障害年金のご相談は、私共にお任せください!
浜松・静岡障害年金相談センター(アイアール障害年金相談センター)は、障害年金申請専門に立ち上げた社会保険労務士事務所です。お客様が安心してご相談いただけますよう、きめ細やかなサービスをご提供できる体制を整えております。
また当事務所では全国の社労士で組織する障害年金のネットワークグループを形成して連携を図っており、常に事例研究を行っております。
お客様にきっとご満足いただけますよう、心をこめて対応いたします。
障害年金をもらうための情報はこちらをご覧ください
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無料相談予約受付中です!
静岡市在住の方は、障害年金をもう受給されていますか?
愛知・静岡障害年金相談センターでは静岡市内の当事務所にて無料相談会を毎月2回開催しております。
手続きに必要なポイントをお伝えします。(契約等はお話の後で決めていただいて結構です。)
この機会にぜひ、ご相談ください。じっくりとお話を聞かせていただきます。
お気軽にお問合せくださいませ。まずは事前予約いただければお待たせせずにスムーズに相談が可能です^^
★電話でのお問い合わせ 053-413-5510 受付時間 平日10:00~17:00
★メールでのお問い合わせ info@irn-nenkin.jp 24時間受付
日程はこちらです相談会のご案内
また、ケガや病気で外出が不安な方、ご家族の付添が必要な方のために、無料訪問サービスもございます。
あなたのご自宅近くのファミリーレストランや喫茶店などをご指定いただければ、そちらへ伺います。
ご自宅への訪問は遠慮させていただいておりますので、ご安心くださいませ。
尚、面談の時間は1時間程度を予定しています。体調等すぐれない場合は日程の調整も出来ますので、遠慮なくお申し付けください。
お電話はこちらから
TEL:053-413-5510(受付時間:平日10:00~17:00)
愛知・静岡障害年金相談センターに依頼するメリット
依頼するメリット | 依頼しないデメリット |
年金事務所に何度も足を運ぶ、細かい部分のチェックなど必要な手続きを任せることができる。労力と時間を浪費してしまう可能性がぐんと少なくなる。 | 申請時に必要な書類作成、提出などの障害年金に関連する専門知識を勉強しなければならず、請求に多大な労力と時間を費やす。 |
障害年金専門の事務所なのでサポート体制が整っており、わからないことも気軽に相談できる。 |
自分自身の知識だけですべての必要手続きなどを行わなければならないため、知らないうちに様々な点で不利な状況に陥りやすい。 |
障害年金だけでなく、社会保険制度に精通する社労士なので、安心して任せることができる | 障害年金(年金制度)について自分が知っていることが、はたして正確なものなのかわからず、常に不安がある。 |
自分はひとりではないと感じられ、一緒に頑張ることができる | 知らない、分からない、面倒などの理由で申請を諦めてしまうことも・・・。 |
代表メッセージ
愛知・静岡障害年金相談センターホームページをご覧頂きましてありがとうございます。センター長の榊原仁美と申します。
以前、私自身が勤務した大型社労士事務所は、多くのノウハウを持つ事務所であり、日々多彩な相談や事務手続きが舞い込むのですが、障害年金についてはまず耳にすることはありませんでした。
しばらく時が過ぎ、全国の障害年金申請についての事例研究会のメンバーになることとなり、そこで、とても多くの方たちに障害年金の受給漏れがあることに気 付かされました。また、まったく異なる制度である障害者手帳と障害年金が混同されていることや、更には、複雑となる遡り請求の事例などを学ぶことができま した。
そこで私は、障害年金を受け取れるべき方がきちんと受け取れるよう、全国でも珍しい個人向け専門の社労士事務所の立ち上げを決意しました。
尚、法人向けサービスを行う社労士事務所とも提携し、事業主の皆さまにも、休職を余儀なくされた方などが労働条件の見直し等により少しでも雇用が継続され るよう、また退職になるケースでも、ご本人に障害年金が支給されることにより少しでも経済的負担を軽減できるよう働きかけができたら嬉しく思っておりま す。
一人でも多くの方にアイアール障害年金相談センターを利用して頂けますことを祈念しております。
障害年金Q&A
Q.障害年金って、請求しないと貰えないって本当ですか?
A.はい。請求しなければ、要件を満たしていても貰えません。また、早く請求するほど一生涯に貰える金額が多くなります。
Q.傷病手当金を受給しています。障害年金は貰えないの?
A.そんなことはありません。
健康保険から出る傷病手当金(病気やケガで休業した人に出ます)は、受給できる期間が、受給開始から1年6か月と決まっています。
障害年金は、初診日から1年6か月(例外あり)たつと申請できます。
病気やケガで働けないことを証明できれば受給可能な傷病手当金に対し、書類の種類や書き方等、障害年金の申請は複雑で、書類を揃えるだけで時間がかかり ます。申請しても実際に支給が始 まるまで3か月?6か月以上かかりますので、傷病手当金の受給が終わってから申請準備を始めると、無収入の期間ができて しまいます。
傷病手当金が出ているうちに障害年金の申請準備を始めることをおすすめします!
Q.なんとなく心配なこと 自分が電話していいのかな?
A. ご自身やご家族が「もしかして障害年金の対象かな?」と思う方。
インターネットを見れば多くの情報が検索できますが、一人でいろいろ調べてよけいにわからなくなって悩むより、最善の方法を一緒に考えましょう。
まずは「申請してみよう」「そのために行動しよう」と思うこと。
受給したいと考えていても何もしなければ、例え受給資格があったとしても貰えることはありません。
障害年金申請のために動いてみようと思っても、
どこから手を付けたら良いかわからない
体調不良で自由に動けない
協力してくれる家族がいるが、忙しくて自由に動けない
という方。
まずはお気軽にご相談してみませんか?
地元の、会って話せる場所に専門家がいるのですからどうぞ活用してください!
Q.なんとなく心配なこと 障害者手帳を持ってるけど、こっちも貰えるの?
A. 障害者手帳と障害年金は全くの別物ですから、どちらかしか貰えないということはありません。
ともに「障害」とつきますが、制度、認定基準、受けられるサービスが違います。
別の制度なので、申請する際はそれぞれ申請します。
くわしくはこちらをご覧ください年金と手帳 申請方法やサービス
Q.なんとなく心配なこと 受給したら何か制約されるの?
A.制約は特にありません。
しいて言えば、障害基礎年金で20歳前傷病によるものの場合、所得制限がある(1年間の所得が一定限度額を越えると、全額又は半額の支給が停止される)ことぐらいです。
また、支給の制限に該当するかは1年ごとに調べるため、所得制限にかからなくなれば支給が再開されます。
また、老齢年金が支給される年齢(65歳)になると障害年金がなくなってしまうのでは?という心配は、いりません。
65歳で障害等級3級以上に該当していれば、障害年金はそのまま貰えます。
Q.なんとなく心配なこと 受給したら就職できなくなるの?
A.受給したら就職できなくなるということはありませんし、障害年金を貰っていることが会社に通知されることもありません。
「就職→収入を得る」が受給に関係するのは、20歳前傷病による障害基礎年金の場合です。
20歳前傷病による障害基礎年金は、収入により全額又は半額の所得制限による支給停止があります。
障害年金には「労務不能」という要件はなく、働いていても障害認定基準を満たしており、一定以上保険料の未納がなければ、支給の対象となります。
障害厚生年金3級は、軽作業(フルタイムのデスクワーク)ができる程度でも受給可能です。
ただし、精神の障害による障害年金の場合は、就職したことで障害の状態が軽くなったと判断され、支給停止される可能性もあります。
Q.なんとなく心配なこと その他はこちら