外国人の方の障害年金

日本の年金制度には、国籍は関係ありません。日本人、外国人を問わず、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての人が国民年金に強制加入することになっています。

厚生年金に関しても、厚生年金に加入している会社に就職し、労働時間など一定の要件を満たせば国籍に関わらず強制加入となります。

したがって、日本人でも外国人でも、受給要件(初診日要件・保険料納付要件・障害の状態にある)を満たせば障害年金の受給の可能性はあります。

まずは受給できるか診断してみましょう

 

外国人の方もお気軽にお問合せください。

 

 

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弁護士 鈴木 悠太 様

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静岡・浜松障害年金
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