初診日の確定方法
初診日を確定するためには、その障害の原因又は誘因となった傷病で初めて受診した医療機関の証明(受診状況等証明書)が必要です。
用紙は日本年金機構(年金事務所)で貰います。日本年金機構のホームページからダウンロードもできます。
初めて受診した病院と、診断書を書いてくれる病院が同じ場合は、受診状況等証明書を省略できます。
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