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20歳前に障害を負った方
20歳以上のすべての国民が加入を義務づけられている公的年金ですが、国民年金の被保険者となる前である、20歳未満に障害状態になった場合でも、支給の対象となります。
ここをチェック!
- 日本国内に住んでいる間に初診日(その病気やけがについて初めてお医者さんにかかった日)がある
20歳のお誕生日から、または初診日から1年半たった時から障害年金の申請が可能です。
20歳前に傷病を負った方の障害基礎年金(20歳前障害と呼びます)については、国民年金の被保険者となる前の為、保険料を支払う余地がありません。そのため、所得制限があります。所得額により、年金額の半分または全額の支給停止があります。
60歳以上65歳未満の方
60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日がある方
国民年金の被保険者期間は原則として20歳〜60歳までですが、被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)である場合でも、支給の対象となります。
社労士に依頼するメリット
- 障害年金の請求方法
- 交通事故が原因で障害年金の請求をする場合
- 老齢年金の繰り上げ請求と障害年金
- 障害年金を請求する制度
- 障害年金の受給の遡りは最大5年
- 障害基礎年金と障害厚生年金の違い
- 初診日の確定方法
- 初診日が重要な理由
- がんや糖尿病でも対象となります
- 障害年金の対象となる主な傷病
- 受給するにはどうしたらいいの?
- 障害年金は、いくら貰えるの?
- 障害年金の対象となる方 がん・人工透析
- 働いている方の障害年金
- 外国人の方の障害年金
- 障害年金の対象となる方 脳疾患・心疾患
- 障害年金の対象となる方 うつ病
- その他対象者一覧はこちら
- 障害年金申請の流れ STEP1 受給可能性があるか調べる
- 障害年金申請の流れ STEP2 役所の窓口で書類をもらう
- 障害年金申請の流れ STEP3 医療機関に書類を依頼する
- 障害年金申請の流れ STEP4 申立書その他の必要書類を整える
- 障害年金申請の流れ STEP5 役所に書類を提出する
- 障害年金申請の流れ STEP6 審査を待つ