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20歳前に障害を負った方

20歳以上のすべての国民が加入を義務づけられている公的年金ですが、国民年金の被保険者となる前である、20歳未満に障害状態になった場合でも、支給の対象となります。

ここをチェック!

  • 日本国内に住んでいる間に初診日(その病気やけがについて初めてお医者さんにかかった日)がある

 

20歳のお誕生日から、または初診日から1年半たった時から障害年金の申請が可能です。

20歳前に傷病を負った方の障害基礎年金(20歳前障害と呼びます)については、国民年金の被保険者となる前の為、保険料を支払う余地がありません。そのため、所得制限があります。所得額により、年金額の半分または全額の支給停止があります。

 

 

60歳以上65歳未満の方

60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日がある方

国民年金の被保険者期間は原則として20歳〜60歳までですが、被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)である場合でも、支給の対象となります。

 

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