障害年金申請の流れ STEP1 受給可能性があるか調べる
あなたは受給のための3要件すべてに該当するでしょうか?
(1) 加入要件
原則として、被保険者期間中に初診日のある傷病であることが必要です。
初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
例外として、
ア)20歳到達前に初診日がある場合
イ)被保険者であった方で、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満に初診日がある場合
については、加入要件は問われません。
(2)保険料納付要件
保険料の納付要件を満たしているでしょうか?
保険料納付要件は、初診日の前日に、
1)初診日の属する月の前々日までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることです。
上記1)に該当しない場合でも、初診日が平成38年4月1日前であって、初診日に65歳未満の場合は、初診日の前日に、
2)初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければよい(納付済期間と免除期間なら良い)ことになっています。
※初診日が平成3年5月1日前の場合は、納付要件が異なりますので、詳しくはご相談ください。
(3)障害程度要件
障害の程度は、障害認定日において障害認定基準に当てはまっているでしょうか?
障害の原因となった病気やけがによる障害の程度が、障害認定日または20歳に達したときに、障害等級表の1級または2級の状態になっていること。
障害厚生年金の場合は、障害認定日に障害等級表の1級から3級までのいずれかの状態になっていること。
障害認定日とは障害の程度を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から起算して1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
※障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害年金を受けることができる場合があります。
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