過去の分も障害年金をもらえるの??

障害認定日(初診日から原則1年6か月後)当時に障害等級に該当する状態で、障害認定日当時と現在の2枚の診断書がとれるようであれば、過去の分も障害年金をもらえる可能性があります。

ただし、過去の障害年金のさかのぼり受給は、最大5年です。初診日が20年前など古く、その初診日が認められたとしても、さかのぼって受給できるのは現在から最大5年分が限度です。

LINEのご案内

LINEからもご相談を承っております。お気軽にご相談ください。LINEはこちら

推薦者の声

推薦者

弁護士 鈴木 悠太 様

推薦者の声はこちら
  • よくあるご質問
  • メールでお問合せ
  • ご相談の流れ
  • 料金表

静岡・浜松障害年金
相談センターについて

事業所概要

静岡事務所

〒420-0858
静岡県静岡市葵区伝馬町1-2
ホテルシティオ3F
アクセスマップ

【電車:静岡鉄道】
新静岡駅徒歩1分
JR静岡駅徒歩7分

Tel. 054-293-5445

浜松事務所

〒430-0935
静岡県浜松市中央区伝馬町313番地の24
伝馬町中央ビル7F
アクセスマップ

【電車:遠州鉄道】
新浜松駅徒歩6分

ザザシティーから徒歩2分

Tel. 053-413-5510

【お問い合わせ時間】
平日 10:00~17:00

メールからお問い合わせ

障害年金相談表ダウンロードはこちら障害年金相談表ダウンロードはこちら
PDF相談表はこちら
WORD相談表はこちら