過去の分も障害年金をもらえるの??
障害認定日(初診日から原則1年6か月後)当時に障害等級に該当する状態で、障害認定日当時と現在の2枚の診断書がとれるようであれば、過去の分も障害年金をもらえる可能性があります。
ただし、過去の障害年金のさかのぼり受給は、最大5年です。初診日が20年前など古く、その初診日が認められたとしても、さかのぼって受給できるのは現在から最大5年分が限度です。
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