繰上請求で60歳から国民年金を貰っています。障害年金は請求できますか。

繰上げ請求で年金を貰っている場合は65歳になったものとみなされます。事後重症請求はできません。

障害認定日請求は、初診日、障害認定日のタイミングにより異なりますが、可能な場合があります。

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弁護士 鈴木 悠太 様

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静岡・浜松障害年金
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