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障害年金申請の流れ STEP3 医療機関に書類を依頼する

障害年金申請の流れ STEP 03

受診状況等証明書

障害年金等の請求を行うとき、その障害の原因又は誘因となった傷病で初めて受診した医療機関の初診日を明らかにすることが必要です。そのために使用する証明書です。

医療機関に依頼して証明していただきます。

受診状況等証明書が添付出来ない理由書

□カルテ等の診療録が残っていない

□廃業している

等で上記医療機関の受診状況等証明書が添付できない場合に使用します。

医療機関に依頼して記入して頂きますが、その医療機関の受診状況などが確認できる参考資料として

○身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保険福祉手帳

○身体障害者手帳等の申請時の診断書

○生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書

○事業所等の健康診断の記録

○母子健康手帳

○健康保険の給付記録(レセプトも含む)

○お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券(可能な限り診察日や診療科がわかるもの)

○小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表

○盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書

等がある場合は、そのコピーを添付します。

診断書

障害給付を受けようとする人が、年金請求書に必ず添えなければならない書類の一つです。

初診日(その障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日)から1年6ケ月(傷病によりもっと短い期間の場合もあります)を経過した日において、障害等級※に該当する程度の障害の状態にあるかどうかを証明するものです。

※障害等級 基本

1級

他人の介助を受けなければほとんど自分の日常生活が行えない

身の回りのことはかろうじてできるが、活動の範囲がベッド周辺に限られる

2級

病状により日常生活が著しい制限を受ける

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度

国民年金法施行令別表による

3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

「傷病が治らないもの」にあっては、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

障害手当金 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

厚生年金保険法施行令別表第1による

ここで言う「治る」とは、「完治」を意味するものではなく、症状が安定し、固定化した状態のこと。これ以上治療をしても効果が期待できない場合も「治った」とされます。

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