【老齢厚生年金の障害者特例も】右変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給できました

相談者:女性(60代)/無職

傷病名:右変形性股関節症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給月から更新月までの総支給額:約318万円(障害年金遡及分+老齢厚生年金の障害者特例分)

決定した年金額:約72万円(障害年金を選択する場合)

ご相談時の状況

無料相談会についてお問い合わせいただきました。足が不自由で移動が難しいということで、お近くのファミレスで出張面談となりました。ひょんなことで転んで痛みが治まらないため病院を受診したのがきっかけで、通院して1年以上たって痛みが強くなり、50代で人工関節手術を受けました。60代から特別支給の老齢年金(報酬比例部分)を受給し始めたけど障害年金のことは全く知らなかった、とおっしゃっていました。

相談から請求までのサポート

過去に遡って障害年金を受給できる可能性があると考えたため、年金事務所の窓口で相談しました。障害認定日請求を希望していること、併せて「老齢厚生年金の障害者特例」の手続きをしたい旨を伝え、必要書類を入手しました。 初診の病院に証明をお願いしたところ、ご自身で記憶していた初診時期と年単位で違っていましたので、当時の状況についの不明点を洗い出し、あらためてヒアリングの上、病歴を整理しました。また、股関節について幼少時に指摘されたことは一切ない旨を簡潔に記載しました。診断書は、日付の訂正や追記が必要な箇所が複数あり、一度で訂正が済むよう資料を添えて訂正依頼をしました。 「障害者特例」手続きの関係で診断書の有効期限が限られており、さらに添付書類も多かった為、期限内に提出できるよう、私共とご依頼者双方の努力が不可欠でした。

結果

障害厚生年金3級が決定しました。 今回は、障害年金の請求と、老齢厚生年金の障害者特例の手続きを同時に行い、知らなかったために請求していなかった分、約318万円が一度に振り込まれました。 障害年金は、対象であっても請求しないと貰えないため、周知に努めたいと思います。

 

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