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なんとなく心配なこと 障害者手帳を持ってるけど、こっちも貰えるの?

なんとなく心配なこと

障害者手帳を持ってるけど、こっちも貰えるの?

障害者手帳と障害年金は全くの別物ですから、どちらかしか貰えないということはありません。

ともに「障害」とつきますが、制度、認定基準、受けられるサービスが違います。

別の制度なので、申請する際はそれぞれ申請します。

  障害年金 障害者手帳(浜松市の場合) ※自治体によって異なります
申請方法

●「年金請求書」に添付書類を添えて、年金事務所や市(区)役所に提出します。

●各区役所の社会福祉課に申請します。

○身体障害者手帳(橙、赤)身体の部位ごとに1〜6までの等級あり

○療育手帳(緑)

等級:知能指数を基本として「A」最重度・重度、「B」中度・軽度

○精神障害者保健福祉手帳(青)1級から3級があります

精神障害者保健福祉手帳の申請と併せて、自立支援医療(精神通院)を申請することができます。

受けられるサービス

年金が受け取れます。

偶数月に2か月ずつ、年金請求時に指定した口座に振り込まれます。

また、障害年金1,2級の方は「国民年金保険料免除事由(該当)届」を提出することで国民年金保険料が免除されます。

手帳を提示するとサービスが受けられます。

・市・県民税、所得税の控除

・自動車税の減免

・NHK放送受診料の減免(条件あり)

・携帯電話基本使用料の割引

・交通機関の運賃割引

・医療費助成

・市の施設利用料の減免

申請に必要なもの

・年金手帳

・戸籍抄本(謄本)

・印鑑

・本人名義の受取先金融機関の通帳等

・初診日を証明できるものや診断書等 初診日からの病歴や年数、障害の原因となった部位、配偶者の有無などによって異なります。

・手帳用診断書

療育手帳は、18歳未満:浜松市児童相談所 18歳以上:浜松市障害者厚生相談所にて判定を受けます。

・写真(縦4cm×横3cm)1枚

・認め印

その他知っておいていただきたいこと

障害者手帳の等級と、障害年金の等級は違う

審査の基準が違います。「障害者手帳1級」イコール「障害年金1級」ではありません。

障害者手帳の申請をして4級以下だったからと言って、混同して「これじゃ障害年金は貰えないかな…」などと誤解されませんように!

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