傷病手当金を受給しています。障害年金は貰えないの?
そんなことはありません。
健康保険から出る傷病手当金(病気やケガで休業した人に出ます)は、受給できる期間が、受給開始から1年6か月と決まっています。
障害年金は、初診日から1年6か月(例外あり)たつと申請できます。
病気やケガで働けないことを証明できれば受給可能な傷病手当金に対し、書類の種類や書き方等、障害年金の申請は複雑で、書類を揃えるだけで時間がかかります。申請しても実際に支給が始まるまで3か月〜6か月以上かかりますので、傷病手当金の受給が終わってから申請準備を始めると、無収入の期間ができてしまいます。
傷病手当金が出ているうちに障害年金の申請準備を始めることをおすすめします!