【短時間就労中】うつ病で障害厚生年金3級を受給できました[21B45]

相談者:女性(50代)/短時間就労中

傷病名:うつ病

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給月から更新月までの総支給額:約146万円

決定した年金額:約58万円

ご相談時の状況

頭痛が続き、半年後に受けた会社の健診で脳腫瘍を指摘されました。脳外科を受診して入院、すぐに手術を受け、その後も何度も治療を受けましたが、発作が続きました。 発作後にうつ状態になりやすいことが分かり、精神科の通院も開始。 ご自身でお手続きを進めておられ、年金事務所からの指示で診断書を2種類取得した状態で、申請できるのか心配で…とアイアールにご相談をいただきました。

相談から請求までのサポート

ご相談いただいた時点で診断書の有効期限が残りわずかでした。12月だったので年末年始休業の関係やご本人の入院の予定もあり、診断書と整合性のとれる内容の病歴・就労状況等申立書を短期間で完成させる必要がありました。病状の不安、治療のリスクの不安、お金の不安なども大きく心身共に不安定な中、ご本人様も頑張ってくださいました。電話やショートメールで何度かやりとりさせていただき、期限内に書類を整えて年金事務所へ提出しました。 尚、最初から私共でサポートした場合、診断書は1種類で進めていたと思いますが、年金事務所からの指示で診断書を2種類取得して申請をしていました。審査の過程で「髄膜種とうつ病は相当因果関係がない」と判断しました、との連絡が日本年金機構からありました。 これまでの経験から、国はなんとかご本人が受給できるように考えて「書類を整備してください」と言っていることが分かりましたので、その旨をご本人に説明しましたが「このまま申請を進める意味があるのでしょうか?」とかなりショックを受けておられたため、説明の上、返戻対応をさせていただきました。

結果

結果、髄膜種は不支給、うつ病で障害厚生年金3級と認定されました。 髄膜種の不支給が納得いきません、とのことでしたが、申請時の状況と、今後悪化した場合はあらためて申請ができる旨をお伝えし、うつ病での決定を喜んでいただけました。 ご自身でお手続きをされていた場合、期限内の書類提出に間に合わなかったり、返戻された時に対応が止まってしまったかもしれず、ご相談いただいて本当に良かったと思うケースでした。

 

うつ病の関連ページ

LINEのご案内

ライン

LINEからもご相談を
承っております。
お気軽にご相談ください。

LINEはこちら

推薦者の声

推薦者

弁護士 鈴木悠太様

推薦者の声は
こちら

事業所概要

浜松事務所

〒430-0935
静岡県浜松市中央区
伝馬町
313番地の24
伝馬町中央ビル7F

【電車:遠州鉄道】
新浜松駅徒歩6分

ザザシティーから徒歩2分

Tel. 053-413-5510

静岡事務所

〒420-0858
静岡県静岡市葵区伝馬町1-2
ホテルシティオ3F

【電車:静岡鉄道】
新静岡駅徒歩1分
JR静岡駅徒歩7分

Tel. 054-293-5445

アクセスマップ

お問い合わせ時間

平日 10:00~17:00

メールから
お問い合わせ

ご本人・ご家族の方もお気軽にご相談下さい。

お問い合わせ時間 平日10:00-17:00

お問い合わせ時間 平日 10:00-17:00

静岡054-293-5445

浜松053-413-5510

TOP
PAGE TOP